最初にお断りします。この記事は捕獲のやり方を教えるものではありません。
当サイトが書けるのは、法律と行政の公開情報から確認できたことだけです。すべて出典を付けるので、同じ手順で確かめられます。
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確認日:2026年9月10日
確認できたこと
- アライグマは特定外来生物です。外来生物法の規制がかかります
- 飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)が原則禁止(環境省)
- 放出等(野外へ放つ、植える及びまく)も原則禁止(環境省)
- 環境省は「その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反」と明記しています
- 鳥獣保護管理法の捕獲規制も、別にかかります
- 大阪市は捕獲許可を出しますが、市が捕獲することはありません
いちばん誤解されている点から書きます
「捕まえて、山に放してやればいい」
これは、2つの法律違反を同時に踏む可能性のある行為です。
環境省の外来生物法のページに、禁止行為が並んでいます。
飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)
これが原則禁止です。捕まえた個体を運ぶこと自体が、規制の対象に入っています。
放出等(野外へ放つ、植える及びまく)
これも原則禁止です。放すこと自体が禁止されています。
つまり、運ぶのも駄目、放すのも駄目です。善意でやったとしても、変わりません。
環境省は、はっきり書いています
環境省の「防除に関するQ&A」に、こう書かれています。
その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます
「その場で殺処分できる場合を除き」という条件がついています。
そのうえで、抜け道ではなく正規の手続きが示されています。
しかし、事前に「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続を行うことで、それらの行為が適法に実施可能になります
手続きを踏めば適法にできる、ということです。 逆に言えば、手続きなしで捕まえた個体を車に載せた時点で、問題になり得ます。
そして、捕まえた後の扱いについても書かれています。
防除で捕獲した動物については、殺処分を想定することが基本となります
これが制度の前提です。 特定外来生物の防除とは、そういう仕組みだ、ということです。
「誰でも防除できる」という記載の読み方
同じQ&Aに、こういう記載もあります。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で規制されている哺乳類と鳥類の捕獲を除けば、誰もが自由に防除を行うことができます
ここを取り違えないでください。
「誰もが自由に」の前に、鳥獣保護管理法で規制されている哺乳類と鳥類の捕獲を除けば、という条件が付いています。
アライグマは哺乳類です。 つまりこの除外に、そのまま当てはまります。
自由に防除できるのは、鳥獣保護管理法の規制がかからない生き物の話です。アライグマの捕獲には、鳥獣保護管理法の許可も要ります。
市は許可を出すだけで、捕まえません
大阪市の有害鳥獣の捕獲許可の手続きを確認しました。対象にアライグマが含まれています。
そして、市の役割はここまでです。
被害者若しくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が申請を行い
申請するのも捕まえるのも、被害を受けた側です。 市がやるのは許可を出すことだけです。
当サイトが市役所の記事で書いたのと同じ構図で、イタチの記事とも同じです。行政が代わりに捕まえてくれるわけではありません。
ただし、自治体によって違います。 環境省の手引きにある「防除の公示」「防除の確認・認定」を受けて、自治体が主体で防除を進めている地域もあります。その場合、住民の負担や手順は変わります。
必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。 アライグマは自治体ごとの取り組みの差が大きい動物です。
結局、どうすればいいのか
当サイトが確認できた範囲で言えることは、次の3点です。
- 捕まえて運ぶ・放すは、自分の判断でやらない
- まず自分の自治体に、アライグマの防除の枠組みがあるかを聞く
- 業者に頼む場合は、許可の申請を誰がやるのかを確認する
当サイトは屋根裏の音の記事で、尾に縞模様があればアライグマだと書きました。この見分けが、そのまま手続きの分かれ道になります。 タヌキだと思って対応した相手がアライグマだった場合、扱うべき法律が変わります。
