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動物別

忌避剤は、
効くのか。

国は自分の試験結果を、こう書いていました。

この記事でわかること

  1. 国の試験は2~3日

    農林水産省のマニュアルに「2~3日程度で忌避効果がなくなった」と書かれています。

  2. 最新版には項目がない

    令和6年3月の中型獣類編に、忌避剤の節はありませんでした。

  3. 自治体はすすめている

    13の市区町村が忌避剤をすすめ、効果が続かないことを書いていたのは2つでした。

目次

最初にお断りします。この記事は、おすすめの忌避剤を紹介するものではありません。

当サイトが書けるのは、国と自治体の公式資料で確認できたことだけです。商品を試してもいませんし、比較もしていません。

この記事に広告リンクはありません。 広告リンクを載せる場合は必ず明記します。

確認日:2026年9月11日

確認できたこと

  • 農林水産省は自分のマニュアルに、忌避剤の試験結果として「2~3日程度で忌避効果がなくなった」と書いています
  • ただしこれは畑の試験です。家の中の話ではありません
  • 令和6年3月の最新版マニュアルには、忌避剤の節がありません(当サイトが確認できた範囲)
  • 農林水産省は別のマニュアルで、市販の忌避資材について「初めから効果がないことも多い」と書いています
  • 木酢液は農薬として登録されていません。 特定農薬にも指定されていません
  • それでも、13の市区町村が住民に忌避剤をすすめていました
  • そのうち効果が続かないことをはっきり書いていたのは、2つだけでした
  • 東京都は「根本的な解決策には繋がりません」と書いています
  • 栃木県は「光や超音波では忌避効果が無い」と書いています
  • 出産期を理由に追い出しを避けるよう書いた自治体は、1件も見つかりませんでした

国は自分の資料に、2~3日と書いています

農林水産省の「野生鳥獣被害防止マニュアル-ハクビシン-」(平成20年3月)に、忌避剤の試験研究が載っています。

まず、忌避剤とは何かの説明です。

忌避剤とは、動物が匂いや味などを嫌って作物や人家周辺などに近寄らないようにするために用いる薬剤である。

なぜハクビシンに使うのかも書かれています。

ハクビシンは、肛門腺に悪臭のある分泌物をもっていて、仲間とのやりとりを行うということで、臭いに敏感な動物であることから、この特徴を利用したものである。

使ったものは、いま自治体がすすめているものと同じです。

竹酢・木酢・薫炭液などを利用する。

やり方も書かれています。

ナシ園やナスの畑にペットボトルに忌避剤を入れ、吊るす。

そして結果です。

試験の結果、2~3日程度で忌避効果がなくなった。

2~3日です。

ここは正確に書きます。 この試験はナシ園とナスの畑で行われたもので、家屋や屋根裏の話ではありません。 平成20年3月の資料で、当サイトが確認した範囲では、この試験を実施した機関名も年度も、この項には書かれていませんでした。

それでも、国が自分で試して結果を書いた記録は、当サイトが探した範囲でこれしか見つかりませんでした。

最新版のマニュアルには、忌避剤の節がありません

農林水産省は令和6年3月に、中型獣向けのマニュアルを新しくしています。

「野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】」(令和6年3月)。対象はアライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、ヌートリア、テンの6種です。

この最新版の目次に、忌避剤の節はありません。

第3章「被害対策の基本」の構成はこうです。

内容
3-1環境整備(生息環境管理)— 餌場を減らす/潜み場所の対策
3-2侵入防止柵(物理柵・電気柵・複合柵)
3-3被害軽減のための捕獲

表は横にスクロールできます。

3-2は「侵入防止柵」であって、「侵入防止対策」ではありません。 匂いや薬剤による対策の項目そのものが立っていません。

当サイトは目次と3-2、3-3の本文を確認しました。3-1の本文は技術的な理由で開けませんでしたので、「マニュアル全体に忌避剤の記述が一切ない」とまでは断定しません。ただし目次に忌避の語はなく、節も立っていません。

平成20年版には忌避剤の試験が載っていて、令和6年版には節がない。 これが当サイトの確認できた事実です。

忌避資材について、国がいちばんはっきり書いている文

農林水産省の「野生鳥獣被害防止マニュアル【鳥類編】」(令和6年3月)に、「3-2-3 被害対策における忌避剤(農薬)と忌避資材」という節があります。

先に断っておきます。これは鳥類編です。 ただし、この節の主語は「鳥獣」になっています。

まず、2つを分けろと書いています。

ただし、農薬登録のある忌避剤とそれ以外の忌避資材は全く別物であるので区別が必要である。

忌避資材の定義です。

ここで言う忌避資材とは、ホームセンターやインターネット上で販売されている、鳥獣が嫌う(と人が考えた)匂いや成分を使って作った、固形のものから粒状、ゲルタイプ、噴霧タイプなどさまざまなものの総称である。

そして評価です。

鳥獣は、このような資材を新奇な刺激として一時的に忌避する場合はあるが、匂いなどの不利益を伴わない刺激が永続的な忌避効果を持つことはなく、初めから効果がないことも多い。

さらに続きます。

また、これらの資材はその効果についてきちんと検証されたものでもない。

初めから効果がないことも多い」。そして「その効果についてきちんと検証されたものでもない」。

当サイトはこの文の主語を2回、別の聞き方で確認しました。「鳥は」ではなく「鳥獣は」でした。

それでも、これは鳥類編に書かれた文です。 獣類編にこれと同じ文があるわけではありません。そこは正確に受け取ってください。

木酢液は、農薬ではありません

自治体がすすめている木酢液が、制度上どう扱われているかを確認しました。

農薬取締法では、農薬は登録を受けなければ製造も輸入もできません。例外が「特定農薬」です。

現在、特定農薬に指定されているのは5つです。

「エチレン」、「次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)」、「重曹」、「食酢」及び「天敵」

(農林水産省「特定農薬(特定防除資材)として指定された資材(天敵を除く。)の留意事項について」/25消安第5776号・環水大土発第1403281号/平成26年3月28日)

木酢液は、この5つに入っていません。

農林水産省は、判断が保留された資材についてこう書いています。

農薬かどうか判断が保留されたものは、農薬効果を謳って販売することは従来どおり取り締まりますが、効果は分からないものの、使用者が自分の判断と責任で使うことは可能です。

「効果は分からないものの、使用者が自分の判断と責任で使うことは可能です」。

つまり、使ってはいけないものではありません。 ただし効果を国が認めたものでもありません。

ここは慎重に書きます。 「木酢液がいまも保留資材である」と名指しした国の現行ページを、当サイトは見つけられませんでした。木酢液を保留資材として扱った資料は平成22年の審議会資料までしか確認できていません。当サイトが確認できたのは「現在の特定農薬5つに木酢液は入っていない」というところまでです。

読むときに注意がいる点が2つあります

この記事を書きながら気づいたことを、そのまま書きます。

① 農林水産省の「特定農薬とは?」のページは、3つのままです。 このページには「重曹と食酢、及び地場で生息する天敵について特定農薬に指定することが適当であるとの結論が得られ」とあり、平成15年当時の説明のままになっています。エチレンと次亜塩素酸水は出てきません。5つになったのは平成26年3月28日の改正です。

② 同じページの条番号も、改正前のままです。 そのページは特定農薬を「改正農薬取締法第2条第1項」の定義としています。しかし当サイトが農林水産省の掲載する改正後全文で確認したところ、現行法では第2条第1項は「農薬」そのものの定義であり、特定農薬の根拠は第3条第1項のただし書きでした。

役所のページが古いことを責める話ではありません。 ただ、このページだけを見て「特定農薬は3つ」と書くと間違いになります。 当サイトも危うくそう書くところでした。

それでも、自治体は忌避剤をすすめています

当サイトは13の市区町村の公式ページを、原文を確認したうえで集めました。

自治体記載
市川市「木酢液を薄めたものや、ホームセンターで購入できるような忌避剤を使用することで侵入を防ぐ効果があります。日が経つと効果は低下するので、定期的に散布を行ってください。」
船橋市「木酢液を薄めたものや、ホームセンターで購入できるような忌避剤を使用すること寄り付きにくくなります。日が経つと効果は低下するので、定期的に散布を行ってください。」
世田谷区「ねぐらの近くで煙が出る殺虫剤を焚く、木酢液などの忌避剤を撒くなどして、追い出しましょう。」
葛飾区「木酢液(炭のにおいがする忌避剤で、ホームセンターなどで購入できます)などの忌避剤を敷地内に適量まいてください。」
北区「目撃だけの場合には、ホームセンター等で売っている忌避剤を散布するなどで居つかせないようにしましょう。」
新潟市「木酢液や竹酢液を原液のまま定期的に散布したり、布などに染み込ませたものを付近に設置することで、液の臭いを嫌がって近寄らなくなる場合があります。(臭いが強いので、使用の際はご注意ください。)」
三鷹市「木酢液などの忌避剤を敷地内に適量まいたり、人間が直接目を合わせたりすることが効果的であると言われています。」
砺波市「ホームセンター等で売っている忌避材を設置する。」
酒田市「自己防衛策としては、くん煙殺虫剤(ホームセンターなどで購入できます)をまくことで、追い払う方法が考えられます。」
水戸市「市販の薬剤(煙のでるゴキブリ忌避剤など)を使用した追い払いも効果があるようです。」
西東京市「市販の、煙によるゴキブリ忌避剤を使用すると効果があるとされています。(1回で効果がない場合、2回~3回繰り返す。)」
福井市「敷地内などへの侵入防止を講じる際は、誘引物となる放置果樹や野菜等の管理を行ったり、忌避剤などによる防除対策を行ってください。」
東大和市「ハクビシンは灯油の臭いが苦手という報告があり、古布等に灯油を含ませ天井のあちこちに臭いを付着させます。」

表は横にスクロールできます。

表は横にスクロールできます。

引用はすべて原文のままです。 船橋市の「使用すること寄り付きにくくなります」は助詞が抜けているように見えますが、原文がそうなっています。 砺波市の「忌避材」も、原文が「材」です。 新潟市の括弧は半角です。当サイトはこの3か所を、それぞれ個別に取り直して確認しました。

効果が続かないことを書いていたのは、2つでした

「日が経つと効果は低下する」とはっきり書いていたのは、市川市と船橋市の2つだけでした。しかもこの2つは、ほぼ同じ文です。

弱い留保をつけている自治体はあります。新潟市の「近寄らなくなる場合があります」、水戸市の「効果があるようです」、西東京市の「1回で効果がない場合、2回~3回繰り返す」。

残る8つ——世田谷区、葛飾区、北区、三鷹市、砺波市、酒田市、福井市、東大和市——は、効果がいつまで続くかについて何も書いていませんでした。

そして13のうち、国の「2~3日程度で忌避効果がなくなった」という結果に触れていた自治体は、当サイトが確認した範囲では1つもありませんでした。

濃度の指示も割れています

市川市と船橋市は「薄めたもの」。新潟市は「原液のまま」。 同じ木酢液について、逆のことが書かれています。

どちらが正しいかを、当サイトは判断できません。 効果の根拠になる試験がないので、判断する材料がありません。

東京都だけが、はっきり書いています

東京都環境局のページに、忌避剤についての記述があります。当サイトが確認した範囲で、いちばん踏み込んでいます。

屋根裏にアライグマ・ハクビシンが侵入した際、忌避剤(くん蒸式・くん煙式の殺虫剤等)を使用することで、その場から動物を追い出すことはできる可能性があります。しかし、逃げた個体が別の家に逃げ込み、今度はそこで被害を起こしてしまうことが考えられ、忌避剤の使用は、数を減らすという根本的な解決策には繋がりません。

「逃げた個体が別の家に逃げ込み」。 追い出しは、問題を隣に移すことがある、という指摘です。

もう一つ、実務的な指摘があります。

また密閉空間でないと、くん煙が全体に行きわたらず、そのまま動物が屋根裏に居続けてしまい、効果がないことも考えられます。

屋根裏が密閉空間でなければ、くん煙は効かないと書いています。

そのうえで、都はこう結んでいます。

「捕獲をして数を減らす」「 餌資源をなくす」「繁殖場所をなくす」ことを徹底して行なうことが確実に被害を減らすことに繋がります。

(引用の「「 餌資源をなくす」」に入っている空白は、原文のままです。当サイトが加えたものではありません。)

東京都は、忌避剤の効果をゼロだとは書いていません。 「追い出すことはできる可能性があります」と書いたうえで、それは根本的な解決ではないとしています。

光と超音波については、栃木県が書いています

栃木県の「ハクビシン対策マニュアル」(令和5年3月/栃木県 農政部 経営技術課)に、「コラム:ハクビシンに関する誤った認識」という囲みがあります。

そこに置かれている問いは、1つだけです。

「光や超音波で追い払える?」

答えがこれです。

光を照射することで、野生動物を追い払う試みも行われていますが、最近の試験研究では、光や超音波では忌避効果が無いとされています。

忌避効果が無い」。そしてこれを、県は「誤った認識」の項目として書いています。

ただし限界も書いておきます。 「最近の試験研究」が何を指すのか、この資料に出典は示されていません。 当サイトは、その研究そのものにはたどり着けませんでした。

そしてこの資料に、木酢液など匂いの忌避剤についての記述は見つかりませんでした。 栃木県が否定しているのは、光と超音波です。

灯油をすすめている自治体があります

東大和市のページに、こう書かれています。

ハクビシンは灯油の臭いが苦手という報告があり、古布等に灯油を含ませ天井のあちこちに臭いを付着させます。

天井裏に、灯油をしみ込ませた布を置くという方法です。

当サイトはこのページを確認しましたが、火気についての注意書きは見つかりませんでした。

当サイトは、この方法をすすめません。 灯油は消防法上の危険物です。天井裏は電気の配線が通っている場所でもあります。自治体が書いているという事実だけを、そのまま載せます。

同じページには、こうも書かれています。

くん蒸式、くん煙式の殺虫剤等を使用して、追い出した事例は報告されています。

「事例は報告されています」という書き方です。効果を保証する書き方にはなっていません。

いちばん大事なのは、いつ塞ぐかです

ここが、この記事でいちばん書きたかったところです。

当サイトはコウモリの記事で、自治体が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しい」と書いていることを確認しました。時期を外して作業しろ、という指示です。

ハクビシンで、同じ記述を探しました。

13の市区町村のページに、出産期・子育て期を理由に追い出しを避けるよう書いたものは、1件もありませんでした。 東京都環境局のページにも、出産期についての記述はありませんでした。

なぜ書かれていないのか。理由らしきものが、酒田市のページにありました。

1年を通して出産する(繁殖期は特にない)

繁殖期が特にない。 これが本当なら、「この月を避ければいい」という答えが、そもそも作れません。 コウモリのように「6月下旬〜8月上旬」と書けないわけです。

そのかわりに、書き方が3通りに分かれていました。

① 状態で判断しろ、と書いた自治体(福井市)

侵入口と思われる場所を発見した場合には、小動物がいないタイミングで隙間を塞いでください。

「小動物がいないタイミングで」。 13のうち、閉じ込めを避けることに最も近い表現は、これ1つでした。

② 子がいるなら業者に、と書いた自治体(砺波市)

ハクビシンの子どもがいる場合には追い出しが難しくなることや、ふん尿に対する消毒など捕獲後の対策を考慮すると、専門の業者に依頼することをお勧めします。

③ 待てばいい、と書いた自治体(西東京市)

営巣して繁殖することがありますが、子育てが終われば自然に出て行きます。

この3つは、同じ状況に対する答えとして、方向が違います。

当サイトは、どれが正しいかを判断できません。 そう書いてある、という事実だけを並べます。

順序を指定していた自治体は、5つでした

「いつ塞ぐか」を月で指定した自治体は1つもありませんでしたが、順序を指定していたのは5つありました。

自治体記載
福井市「小動物がいないタイミングで隙間を塞いでください。」
酒田市「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」
新潟市「屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」
水戸市「追い払うなどして、出入り口をふさぐようにしてください。」
三鷹市「ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」

表は横にスクロールできます。

表は横にスクロールできます。

残る8つは、塞ぐタイミングについて何も書いていませんでした。

塞ぐこと自体は、ほぼ全部の自治体が書いています。 葛飾区の書き方はこうです。

床下や軒下の穴や通風口など、家屋への入り口となるようなすき間や破損個所等は塞いでおいてください。

忌避剤は追い出す道具で、終わりではありません。 塞がなければ戻ります。そこは、自治体の書き方がほぼ一致していました。

なお、ハクビシンが入れる隙間の大きさについては、東京都が8cmと書いています。ハクビシンの記事にまとめました。

この記事が書けなかったこと

  • どの忌避剤が効くか。 効果を比較した公的な試験を見つけられませんでした
  • 家屋・屋根裏での忌避剤の効果。 国の「2~3日」は畑の試験です。家の中の試験は見つかりませんでした
  • 超音波装置の、ハクビシンに対する試験データ。 栃木県と愛知県は効果を否定していますが、どちらも数値を示していません
  • 「最近の試験研究」の中身(栃木県)。出典が示されていません
  • 木酢液がいまも「保留資材」なのか。 現行の国のページで確認できませんでした
  • 令和6年版の中型獣類編に、忌避剤の記述が本当に一切ないのか。 3-1の本文を開けませんでした
  • 市販の忌避剤の効き目。 当サイトは商品を試していません
  • 薄めるのか、原液か。 自治体で書き方が割れており、判断する材料がありません

忌避剤を買う前に、確認しておくこと

  • 何のために使うのか。 追い出しなのか、寄せつけないためなのか。目的が違えば置き方も違います
  • 塞ぐ計画があるか。 追い出しても塞がなければ戻ります。忌避剤は最初の一手であって、最後の一手ではありません
  • 中に子がいないか。 塞ぐ前に確かめてください。福井市は「小動物がいないタイミングで」と書いています
  • 屋根裏は密閉できるか。 東京都は、密閉空間でなければくん煙は効かないことがあると書いています
  • 隣家との距離。 東京都は、逃げた個体が別の家に入ることを指摘しています
  • 灯油は使わない。 自治体が書いていても、当サイトはすすめません
  • 糞は素手で触らない。 ハクビシンの糞の記事に、国の作業手順を載せました
  • 自治体の制度を先に確認する。 業者を先に呼ぶと補助が受けられない自治体があります

出典

  • 農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル-ハクビシン-」(平成20年3月/生産局農産振興課環境保全型農業対策室/第Ⅱ章 5.被害防止対策の試験研究/2026年9月11日確認)
  • 農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】」(令和6年3月/目次および3-2、3-3/2026年9月11日確認)
  • 農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル【鳥類編】」(令和6年3月/3-2-3 被害対策における忌避剤(農薬)と忌避資材/2026年9月11日確認)
  • 農林水産省「特定農薬(特定防除資材)として指定された資材(天敵を除く。)の留意事項について」(25消安第5776号・環水大土発第1403281号/平成26年3月28日/2026年9月11日確認)
  • 農林水産省「特定農薬とは?」(maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei/about_tokutei.html/2026年9月11日確認)
  • 農林水産省「農薬取締法」改正後全文(平成30年法律第53号による改正後/2026年9月11日確認)
  • 栃木県 農政部 経営技術課「ハクビシン対策マニュアル -農作物をハクビシンから守るために-」(令和5年3月/2026年9月11日確認)
  • 東京都環境局「被害を防ぐために」(アライグマ・ハクビシン対策について/最終更新 2026年4月6日/2026年9月11日確認)
  • 市川市「ハクビシンについて」(最終更新 2025年10月27日/2026年9月11日確認)
  • 船橋市「ハクビシンについて知りたい」(最終更新 2025年11月25日/2026年9月11日確認)
  • 世田谷区「ハクビシン・アライグマ対策」(最終更新 2026年8月4日/2026年9月11日確認)
  • 葛飾区「アライグマやハクビシンの被害を防ぐために」(最終更新 2026年4月3日/2026年9月11日確認)
  • 北区「アライグマ・ハクビシンの被害を防ぐために」(最終更新 2026年8月13日/2026年9月11日確認)
  • 新潟市「ハクビシンによる生活環境被害」(最終更新 2021年3月15日/2026年9月11日確認)
  • 三鷹市「ハクビシン、アライグマについて」(最終更新 2026年4月16日/2026年9月11日確認)
  • 砺波市「ハクビシンの対策」(更新 2025年7月4日/2026年9月11日確認)
  • 酒田市「ハクビシンにご注意ください」(最終更新 2023年5月20日/2026年9月11日確認)
  • 水戸市「ハクビシンが屋根裏に住み着いたので、市で対処してもらえないか。」(2022年7月21日更新/2026年9月11日確認)
  • 西東京市「アライグマ・ハクビシン防除マニュアル」(令和7年4月改定/2026年9月11日確認)
  • 福井市「アライグマ・ハクビシンについての注意事項」(最終更新 2025年9月10日/2026年9月11日確認)
  • 東大和市「アライグマ・ハクビシン防除事業」(最終更新 2026年4月10日/2026年9月11日確認)

引用はすべて、各資料に掲載されている文をそのまま載せています。誤字に見える箇所も、原文がそうであればそのまま写しています。

この記事に誤りを見つけた場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ、記事内に訂正を追記します。

制度も、自治体のページも変わります。 この記事の内容は確認日時点のものです。忌避剤を使う前に、必ずお住まいの自治体でご確認ください。

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