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自治体を調べる

鳩の駆除を、
市役所に頼めるのか。

43自治体で確認しました。鳩を駆除する市区は、1つもありませんでした。

この記事でわかること

  1. 駆除する市区はゼロ

    43自治体のうち、市区が自ら鳩を捕獲・駆除すると書いている自治体は1つもありませんでした。

  2. 補助金もゼロ

    43自治体すべてで、鳩向けの補助金・助成は見つかりませんでした。

  3. カラスなら無料でやる区があります

    文京区はカラスの巣・卵の撤去とヒナの捕獲を無料で行います。鳩は対象外です。

目次

最初にお断りします。この記事は駆除のやり方を教えるものではありません。

当サイトが書けるのは、自治体の公式ページと法令から確認できたことだけです。すべて出典を付けるので、同じ手順で確かめられます。

この記事の末尾には広告リンクがあります(鳩110番)。 何を確認して、何が確認できなかったかは記事の終わりに書きました。提携の有無で、調べた内容は変えていません。 43自治体の記述はすべて公式ページから確認したもので、広告とは無関係です。

確認日:2026年9月25日

確認できたこと

  • 43自治体のうち、市区が自ら鳩を捕獲・駆除すると書いている自治体は、1つもありませんでした
  • 鳩向けの補助金・助成も、43自治体すべてでゼロでした
  • 一方で、カラスなら無料で巣を撤去する区があります。 文京区は「区ではカラスの巣・卵の撤去、ヒナの捕獲を行います」「費用 無料」と書いています。鳩は対象外です
  • 市役所が出てくるのは「許可」の場面です。 駆除はしませんが、捕獲許可の窓口が市役所である自治体はあります
  • 鳥獣保護管理法の現行の罰則は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。自治体ページには「懲役」のままの表記が残っています

43自治体で何を調べたか

東京23区と政令指定都市20市、あわせて43自治体の公式ページで、ハト(ドバト)への行政の対応がどう書かれているかを1件ずつ確認しました。

この43という枠は、当サイトが蜂の巣を市役所が無料で駆除してくれるのかで使った枠とまったく同じです。同じ43自治体を、動物を変えて見ています。比べられるようにするためです。

分類は4つにしました。

分類意味
A市区が自ら捕獲・駆除する、または許可を取って卵やヒナを処分すると書いている
B相談・助言のみ。業者を紹介する、自分で対応する方法を案内する
C対応しないと明記している
Dハトについての記載が公式サイトに見つからない

表は横にスクロールできます。

結果です。

分類件数
A(市区が駆除する)0
B(相談・助言・業者紹介)24
C(対応しないと明記)6
D(記載が見つからない)12
判定できず(ページが消えていた)1

表は横にスクロールできます。

Aがゼロです。 43自治体のどこにも、市区が鳩を捕獲する、市区が鳩の巣を撤去する、と読める文はありませんでした。

害獣とは、ここが決定的に違います。当サイトが131自治体で調べた害獣の制度では、アライグマは106自治体が制度の対象にしていて、39自治体では市や区の業者が捕獲しています。蜂も、東京23区のうち16区が区の委託業者などで巣を取ります。

鳩は、ゼロです。

内訳(43自治体)

C=対応しないと明記している6自治体

中野区、北区、札幌市、横浜市、川崎市、相模原市

D=記載が見つからない12自治体

千代田区、中央区、文京区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、荒川区、江戸川区、さいたま市、静岡市

B=相談・助言・業者紹介の24自治体

港区、新宿区、台東区、大田区、世田谷区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、仙台市、千葉市、新潟市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

判定できなかった1自治体

豊島区。検索には「野生動物のご相談(ハト・カラス等の野鳥、タヌキ、ヘビなど)」というページが残っていますが、アクセスすると404が返ります。 同じ区の他のページは開けるので、このページだけが消えたか移動したと見ています。原文を読めなかったので、当サイトは判定していません。 推測で埋めることはしません。

横浜市は、はっきり書いています

C(対応しないと明記)に分類した6自治体のうち、いちばん明快なのは横浜市です。

横浜市「カラス・ハトによる被害について」(最終更新日 2026年4月20日)には、こう書かれています。

横浜市では、私有地におけるカラスやハトなど野生鳥類の駆除は行っていません。

「私有地における」という限定が付いています。 公園や街路樹など市が管理する場所は別で、同じページに問い合わせ先の一覧があります。ベランダや自宅の軒下は私有地なので、この文がそのまま当てはまります。

中野区はさらに踏み込んで、お金の話まで書いています。

なお、区の事業としてハトの巣の撤去はしていません。また、撤去に係る費用助成についても行っていません。

(中野区「野生動物(ハト等)にエサを与えないでください」更新日 2025年3月6日)

「費用助成についても行っていません」。この一文が、次の章につながります。

補助金は、43自治体すべてでゼロでした

「鳩 駆除 補助金」で検索する人がいます。当サイトが43自治体を調べたかぎり、鳩の駆除費用を補助する制度は1件もありませんでした。

これは害獣や蜂と比べると、はっきりした差です。

動物補助金のある自治体
アライグマ・ハクビシンなど131自治体のうち4自治体
蜂京都市(自己負担1万円)、江戸川区ほか
鳩43自治体で0件

表は横にスクロールできます。

江戸川区の例が、いちばんわかりやすいと思います。

江戸川区には「カラス及びスズメバチの巣を除去した経費の一部を助成します」という制度があります(更新日 2026年9月1日)。

除去業者に支払った経費の3分の1(消費税を除いた金額、千円未満は切り上げる。)とし、7千円を限度とします。ただし、高所作業用車を使用した場合は1万4千円を限度とします。

対象者はこう書かれています。

江戸川区内の個人の住居(事業所、マンションの共有スペース、賃貸住宅等を除く。)において、ヒナや卵が入ったカラスの巣の除去や落下したヒナの回収処分、スズメバチの巣の除去を除去業者(カラスの場合、鳥獣保護法の規定に基づく許可を受けた除去業者)に依頼し、除去等経費を支払われた方です。

当サイトがこのページ全文をブラウザで読みましたが、「ハト」「鳩」「ドバト」という語は1つも出てきません。 カラスとスズメバチだけです。

賃貸住宅とマンションの共有スペースが対象外という点も、あわせて書いておきます。これは賃貸で害獣・害鳥が出たら、費用は誰が払うのかで見た構造とまったく同じです。

板橋区だけは、物を配っています

43自治体で唯一、鳩に対して区が何かを渡す事業がありました。板橋区のハトモニター事業です。

本事業は、野生のハトによる被害を受けている方に忌避剤などの対策グッズを配布し、効果検証を行い、結果報告書の提出にご協力いただく事業です。

渡されるのは3種類のうち1種類です。

  • スプレー忌避剤
  • 視覚錯乱テープ
  • ベランダ鳩よけテグス

ただし、これは補助金ではありません。 現物の配布で、定員は「各20名(計60名)予定」、抽選です。そして結果報告書の提出が条件になります。

さらに大事なことがあります。令和8年度の申込期間は「令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで」で、すでに終わっています。(参加者決定日は令和8年7月24日)

制度は始まり、そして終わります。 当サイトが蜂の記事で静岡市の事業終了を書いたのと同じで、この記事を読んだ日に募集がやっているとは限りません。 板橋区にお住まいの方は、次年度の募集が出ているかを区のページで確認してください。

台東区も、物を貸しています。

環境課では、「ハトにえさをあげないで!」というハトへの餌やり防止の看板の貸出しやチラシを配布していますので、ご相談ください。

こちらは看板とチラシです。駆除の費用とは関係がありません。

カラスならやる区が、鳩はやりません

ここが、この記事でいちばん伝えたいことです。

同じ区が、カラスには動いて、鳩には動きません。

文京区「カラスの巣の撤去について」(更新日 2020年6月1日)には、こう書かれています。

カラスの繁殖期(主に4月から7月)は、親ガラスが卵やヒナを守るため、通行人等を威嚇・攻撃することがあります。このようなカラスによる人への威嚇・攻撃を防ぐため、区ではカラスの巣・卵の撤去、ヒナの捕獲を行います。

費用の欄には、こう書いてあります。

無料

当サイトがこのページ全文をブラウザで読みましたが、「ハト」「鳩」「ドバト」という語は1つも出てきません。

そして文京区は、鳩については公式サイトに記載が見つかりません(当サイトの分類はD)。

北区は、この差を1つの文の中に書いています。

北区では、鳥類では「東京都北区カラス外対策要領」に基づき、カラスのみ巣の撤去と落下ヒナの回収を行っています。連絡先など、詳しくはリンク先をご覧ください。カラス・ハト・ムクドリなど各種成鳥の捕獲はしておりません。

(北区「野生動物への餌付け防止のお願い」更新日 2026年9月15日)

「カラスのみ」。 そして鳩については、別の見出しでこう書かれています。

カラス以外の鳥(ハト等)にベランダなどの場所に巣を作られたときには、区役所では対応できません。巣を作られる前の様子を見に来る段階で、居つかれないように対策をしましょう。

営巣されたときは、卵またはヒナがいなくなるまで対応できませんが、東京都ペストコントロール協会(電話03-3254-0014)にご相談ください。

なお、対応に要する費用の助成制度はありません。

なぜカラスと鳩で分かれるのか

当サイトは、この理由を断定できません。 自治体のページに理由が書かれていないからです。

ただし、書かれている条件からは1つの共通点が読み取れます。 カラスの制度を持つ区は、その理由を「人への威嚇・攻撃」に置いています。文京区の要件はこうです。

カラスの人に対する威嚇・攻撃の被害があること、又は被害が想定されること。

鳩は人を襲いません。 鳩の被害はフンと羽毛と鳴き声です。横浜市のページは、鳩の被害をこう書いています。

フンや羽毛による建物や周辺環境の汚れ、悪臭、アレルギー・ぜん息・皮膚炎などの健康被害。

これは当サイトの読み取りであって、自治体がそう説明しているわけではありません。 理由を知りたい場合は、お住まいの自治体に直接お問い合わせください。

法律は、卵に手を出せないと書いています

鳩の話は、どの自治体のページでも最後に同じところへ行き着きます。卵とヒナです。

根拠は鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)です。当サイトはe-Gov法令検索で現行条文を直接確認しました。

第八条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。

条文は「採取又は損傷」という言い方をしています。持ち去ることだけでなく、傷つけることも禁止です。

第九条第一項(許可)

学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。

原則は都道府県知事の許可です。市役所ではありません。ただし実際には、政令指定都市などに権限が移されている場合があります(次章)。

第八十三条第一項第一号(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき(許可不要者であるときを除く。)。

そして同条第3項には、こうあります。

第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。

罰則の表記が、古いままの自治体があります

当サイトは以前、賃貸の記事で次のように書きました。

同じ鳥獣保護管理法の罰則を、自治体によって違う言葉で書いています。(中略)当サイトはどちらが現在の正しい表記かを法令で確認していません。

今回、法令で確認しました。現行条文は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です。(e-Gov法令検索/2026年9月25日確認)

ところが、43自治体のうち罰則の刑名を書いている自治体は3件だけで、そのすべてが「懲役」のままでした。「拘禁刑」と書いている自治体は1件もありません。

練馬区「野生鳥獣との接し方」(更新日 2026年8月19日)から引用します。

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により許可なく鳥獣を捕獲・殺傷すること、飼うことは禁止されています。違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

さいたま市「野生鳥獣との接し方について」(更新日 2026年7月31日)にも、同じ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という表記があります。札幌市のFAQは「懲役または罰金に処される場合があります」と、刑期と金額を書かずに「懲役」だけを残しています。

これは自治体が間違っているというより、法令が変わったあとの書き換えが追いついていない、ということだと思います。 ただし更新日が2026年8月のページに旧表記が残っている以上、自治体ページの法律の記述は、法令そのもので確かめたほうがいいというのが、当サイトの結論です。

禁止されている行為の中身は、懲役でも拘禁刑でも変わりません。 許可なく卵やヒナに手を出せない、という点は同じです。

罰則ではなく「過料」を定めた区もあります

2つの区は、駆除ではなく餌やりのほうに独自の罰則を置いています。

大田区「大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例」(令和4年4月1日施行)。対象は「野生のドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス」で、公共の場所での給餌による被害について、こう書かれています。

(2)に違反した場合は指導を行い、指導に従わない場合は「過料5000円」を科す場合があります。

板橋区「東京都板橋区ハト等への給餌による被害防止条例」(令和7年4月1日施行)は、区の説明によれば「正当な理由なく命令に従わない者に対し、5万円以下の過料に処する旨の規定を設ける。」となっています。

どちらも餌やりについての規定で、巣の撤去や駆除に対する罰則ではありません。

許可を出すのは、市役所か、県か

「市役所に頼めるのか」という問いへの、いちばん正確な答えはこうです。

駆除は頼めません。ただし、捕獲許可の窓口が市役所である自治体はあります。

法律の原則は都道府県知事ですが、43自治体を見ると、どこに申請するかが分かれています。

市が許可を出すと書いている自治体

札幌市、川崎市、相模原市、名古屋市、大阪市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

川崎市のFAQは、手順をここまで具体的に書いています。

被害が発生している(被害の発生が予想される)場合には、許可を受けたうえで捕獲等ができます。

捕獲等の許可については、動物愛護センターに申請をしてください。

巣のみの撤去であれば、申請は不要です。

県が許可を出すと書いている自治体

千葉市は「巣の中に卵やヒナがいなければ巣を撤去することができますが、卵やヒナがいる場合、千葉県からの捕獲許可が必要になります。」と書いています。浜松市は「静岡県知事の許可が必要です。」、静岡市は「静岡県中部農林事務所(電話:054-286-9061)までご相談下さい。」です。

東京都に案内する区

中野区は「区の担当または、東京都環境局 自然環境部 計画課までご相談ください。」としています。足立区も同様に東京都を案内しています。

つまり、お住まいの場所によって、電話する先が市役所・県・都のどれかに分かれます。 これは害獣の記事で見た「市は許可を出すだけ」という構造と同じですが、鳩の場合は「許可を出すだけ」ですらない自治体があるという点が違います。

福岡市のFAQは、選択肢を2つに整理していてわかりやすいと思います。

① 専門の駆除業者に撤去を依頼する。(駆除業者が「許可捕獲」を行います。) ※費用は自己負担となります。

② ご自身で福岡市農林水産局森づくり推進課あてに捕獲許可の申請を行い、許可を得たうえで撤去する。

※巣の中にヒナや卵が無ければ、許可なく撤去することができます。ヒナや卵の有無が確認しづらい場合は、無理に撤去せず、専門の業者へご相談ください。

卵とヒナがいるかで、できることが全部決まります

43自治体のページを読んでいて、書き方は違っても中身がほぼ一致している部分がありました。ここが実務上いちばん大事なところです。

巣の状態できること
卵もヒナもいない(空の巣)許可なく、自分で撤去できる
卵かヒナがいる許可なく撤去できない。巣立ちを待つか、許可を得た業者に頼む

表は横にスクロールできます。

北九州市の書き方が、いちばん短くまとまっています。

空(から)の巣は、どなたでも自由に撤去できます。

卵やヒナがいる巣を撤去するには、捕獲の許可が必要になりますので、市役所にご相談ください。

ご自身で出来ない場合は、民間業者にお願いする方法もあります。

巣立ちまでどれくらいかかるのか。 ここも自治体で数字が少し違います。

自治体書かれている期間
中野区「巣立つまでは約1ヶ月ほどかかります。」
練馬区「ヒナが巣立つまでの期間は長くとも約1か月ほどです。」
仙台市「ヒナが巣立つまで通常1か月程度はかかりますが」
大阪市「卵は16~18日でかえり、ヒナは約30日で巣立ちます。」
堺市「卵は約16日から18日でかえり、ヒナは約30日で巣立ちます」
横浜市「孵化から巣立ちまでの期間は約30日から40日程度です。」

表は横にスクロールできます。

おおむね1か月前後ですが、横浜市だけが「40日程度」まで含めています。

この日数の食い違いは、待つ人にとって大きな差になります。 別の記事で、自治体の書き方を並べ直しました。 → 鳩の巣に卵がある。いつまで待てばいいのか

そして、待っても終わりません。 中野区はドバトの繁殖をこう説明しています。

ここで言うハトとは、飼い主のいない野生のハトで、ドバトと呼ばれているものです。ドバトは1年中繁殖し、何度も産卵を繰り返しますが、特に春と秋に繁殖が盛んになります。また、生後6か月ほどで産卵が可能となります。

1年中繰り返します。 だから複数の自治体が「巣を作られる前」を強調しています。新宿区の書き方です。

巣を撤去しても、対策を講じなければ再度同じ場所に棲みついてしまう可能性が高いです。

自分でやる場合、自治体が書いている方法

43自治体のページから、繰り返し出てきた方法だけを挙げます。どれも「市区が推奨している」という以上のことは言えません。効果を保証するものではありません。

  • テグス(釣り糸)を手すりに張る。 中野区・新宿区・足立区・岡山市など多数。新宿区は「手すりにテグスやネットを貼るなどの対策があります。」、足立区は「止まるところにテグス(釣り糸)を張るのも効果的です。」と書いています
  • ベランダの隙間をふさぐ。 中野区「ベランダに設置してある洗濯機やエアコンの室外機などの隙間をふさぐ。」、新宿区「エアコンの室外機や洗濯機などによってできる隙間を塞ぐ」
  • 物を置かない・風通しをよくする。 中野区「ベランダの風通しをよくし、植木鉢などを置かない。」
  • フンをすぐ片付ける。 千葉市「ハトは糞があると安心してしまうため、ハトの糞があったらすぐに掃除をする。」、神戸市も同じ趣旨を書いています
  • 防鳥ネットを隙間なく張る。 横浜市「ベランダ等には、防鳥ネットを隙間なく張ると効果的です。」
  • 餌を与えない。 これは43自治体のほぼ全部に書いてあります

掃除のときの注意も、複数の自治体が書いています。

大田区「巣を撤去する際は必ず手袋やマスクをつけて行うようにしましょう。」、中野区「清掃の際は使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなど、糞に直接触れないように注意してください。」、堺市「ハトのふんは、まず水で流すか、流せない場合でも一度水に濡らして、飛散しないようにして、片付けるようにしてください。」

テグスについては、新宿区が注意を添えています。

(侵入を防ぐための簡易的な措置となります。テグスに野鳥が絡まないよう、取り扱いに気を付けてください。)

(これは中野区の表記です。足立区も「テグスに野鳥が絡まないよう、取扱いに気を付けてください。」と書いています)

業者に頼むといくらかかるのか

43自治体のうち、業者の費用について金額を書いている自治体は1つもありませんでした。 書かれているのは「費用は自己負担です」「有料になります」までです。

練馬区「巣立ち前に撤去する場合は、捕獲許可をもつ専門業者に撤去を依頼してください(費用は自己負担です。)。」 熊本市「捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください(費用は自己負担になります)。」 福岡市「※費用は自己負担となります。」

業者を紹介する自治体は、団体の連絡先を載せています。

  • 東京都ペストコントロール協会(03-3254-0014)— 大田区・世田谷区・北区・足立区・葛飾区・板橋区
  • 神奈川県ペストコントロール協会(045-681-8585)— 川崎市・相模原市
  • 新潟県ペストコントロール協会(0120-915-599)— 新潟市
  • 愛知県ペストコントロール協会 — 名古屋市

当サイトはこれらの協会に問い合わせていません。 料金がいくらになるかは、協会または各業者にご確認ください。

民間の業者6社が公式サイトに何を書いているかは、別の記事に同じ形式でまとめました。 → 鳩の駆除業者を、公表情報だけで6社くらべた

全国対応の紹介サービスもあります

自治体が紹介する協会は都道府県ごとの組織です。全国どこからでも受け付けるサービスもあります。

当サイトが公式サイトで確認できたことだけを書きます。

確認した項目公式サイトの表示
料金(個人・一軒家やマンション等)22,000円~(税込)
料金(法人・工場等の大型建築物)24,200円~(税込)
作業の内訳巣の撤去・鳥よけネット・スパイク・ワイヤー・忌避剤
対応エリア公式サイトの欄に47都道府県すべてが並んでいます
事業の形自社では駆除せず、加盟している業者を紹介するサービス

表は横にスクロールできます。

ただし、料金表には次の注記が付いています。

※対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

保証についても、注記ごと書いておきます。 公式サイトには「最長10年の再発保証※や5年または20年の修理保証※」とありますが、この※は次を指しています。

※対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

現地調査・見積りは無料と書かれています。 ただしこれにも注記があり、同じページ内に5か所つきます。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

当サイトが確認できなかったこと:実際の施工価格、加盟店の名前、地域ごとの対応可否。これらは公式サイトに書かれていません。見積りを取って、ご自身で判断してください。

この記事が書けなかったこと

  • なぜカラスには制度があって、鳩にはないのか。 理由を書いている自治体が見つかりませんでした
  • 豊島区の対応。 該当ページが404で、原文を読めませんでした
  • 政令指定都市以外の市町村。 今回調べたのは東京23区と政令市20市だけです。43自治体で0件だったことを、全国1,700以上の市区町村に広げることはできません
  • 業者の実際の費用。 自治体も金額を書いていませんし、当サイトも見積りを取っていません
  • 忌避グッズの効果。 自治体が方法を書いていることと、効くことは別です
  • 鳩の種類の見分け方。 ドバトとキジバトで扱いが変わる可能性がありますが、自治体ページの多くは「ハト」としか書いていません。千葉市だけが「市内で見られるのは、主にドバト(カワラバト)、キジバト、の2種類です。市街地で見られるハトはドバトです。」と区別しています

調べ方について

43自治体のうち、当サイトがブラウザで原文を直接確認したのは6自治体です(中野区・北区・文京区・練馬区・板橋区・江戸川区、および横浜市)。残りは公式ページを1件ずつ取得して突き合わせました。

当サイトは2026年9月25日に、自治体の害獣制度データベースの131件を全件再検証したところ、48件に誤りが見つかりました。 その経験から、集計を柱にする前に、もとになった欄を開き直すようにしています。この記事でも、記事の結論を支える引用は原文で確認しました。

この記事に誤りを見つけた場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ、記事内に訂正を追記します。

出典

すべて2026年9月25日に確認しました。

法令

  • e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成十四年法律第八十八号)第八条・第九条・第八十三条(laws.e-gov.go.jp)

当サイトがブラウザで原文を直接確認した自治体

  • 中野区「野生動物(ハト等)にエサを与えないでください」(更新日 2025年3月6日)
  • 北区「野生動物への餌付け防止のお願い」(更新日 2026年9月15日)
  • 文京区「カラスの巣の撤去について」(更新日 2020年6月1日)
  • 練馬区「野生鳥獣との接し方」(更新日 2026年8月19日)
  • 板橋区「令和8年度 ハトモニター事業 参加者募集(抽選)」(更新日 2026年4月27日)
  • 江戸川区「カラス及びスズメバチの巣を除去した経費の一部を助成します」(更新日 2026年9月1日)
  • 横浜市「カラス・ハトによる被害について」(最終更新日 2026年4月20日)

公式ページを取得して確認した自治体

  • 港区「ハトのエサやりについて」、新宿区「ハトに棲みつかれないために」、台東区「公害等について(Q&A)」、大田区「ハトの巣について」「大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例」、世田谷区「ハトが巣をつくってしまった」、杉並区「カラス対策について」、足立区「ハトにエサをあげないで!」「野鳥との接し方」、葛飾区「ハトが自宅に巣を作っているのですが。」「カラスやハトなどの野鳥について」
  • 札幌市「ベランダにハトの巣があります。巣を撤去できますか。」、仙台市「ドバト対策について」、さいたま市「野生鳥獣との接し方について」、千葉市「野生動物による生活上の被害対策」、川崎市「ベランダにハトが巣を作りました。駆除してもらえますか。」、相模原市「野鳥(ハト、カラスなど)がベランダに巣を作りフンで困っている。」
  • 新潟市「ドバトによる生活環境被害」、静岡市「野鳥が巣を作ってしまっているので、撤去してほしいのですが。」、浜松市「ハトの糞害がひどい」「鳥が家の周辺に巣を作って困っている」、名古屋市「野生鳥獣等に関する相談Q&A集」「有害鳥獣の駆除」、京都市「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集」、大阪市「ドバトについて」、堺市「カワラバト(ドバト)でお困りの方へ」
  • 神戸市「鳥類(カラス、ハト)の被害対策」、岡山市「野鳥がベランダに巣を作りフンで困っている」、広島市「ベランダのハトの巣を撤去したいのですが。」、北九州市「よくある相談と対策【ドバト(カワラバト)】」、福岡市「よくある質問 FAQ」、熊本市「鳥類の捕獲について」

記載が見つからなかった自治体(公式サイトを確認したうえで、ハトについての記述が見つからなかったもの)

  • 千代田区、中央区、文京区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、荒川区、江戸川区、さいたま市、静岡市

判定できなかった自治体

  • 豊島区(該当ページが404)

サービス

  • 鳩110番 公式サイト(sharing-tech.co.jp/hato/ および /hato/price/)
  • シェアリングテクノロジー株式会社 会社情報(sharing-tech.co.jp)

制度も条件も変わります。 この記事の内容は確認日時点のものです。金額と条件は、必ずお住まいの自治体の公式ページで確認してください。

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