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動物別

イタチの捕獲には、
許可が要ります。

狩猟で獲れるのは、オスだけです。

この記事でわかること

  1. 獲れるのは雄だけ

    環境省の狩猟鳥獣一覧の記載は「イタチ(雄)」です。メスは狩猟の対象ではありません。

  2. 狩猟には免許が要る

    狩猟免許を取り、都道府県に狩猟者登録する必要があります。期間も決まっています。

  3. 市は捕獲しない

    大阪市は許可を出すだけで、捕獲そのものは行いません。申請するのは被害者側です。

目次

最初にお断りします。この記事は捕獲のやり方を教えるものではありません。

当サイトが書けるのは、法律と行政の公開情報から確認できたことだけです。すべて出典を付けるので、同じ手順で確かめられます。

この記事に広告リンクはありません。 広告リンクを載せる場合は必ず明記します。

確認日:2026年9月10日

確認できたこと

  • イタチは鳥獣保護管理法の対象です。ネズミのような適用除外ではありません
  • 環境省の狩猟鳥獣一覧の記載は「イタチ(雄)」。メスは狩猟の対象に入っていません
  • 狩猟期間は11月15日〜翌年2月15日(北海道は10月1日〜翌年1月31日)
  • 狩猟には狩猟免許と都道府県への狩猟者登録が要ります
  • 狩猟以外で捕まえるには自治体の捕獲許可が必要です。大阪市は許可を出すだけで、捕獲は行いません

まず、ネズミとは扱いが違います

当サイトはネズミの記事で、家ネズミ3種は鳥獣保護管理法の適用除外だと書きました。許可なしで駆除できる、数少ない例外です。

イタチは例外ではありません。 哺乳類なので、法律の対象です。

つまり、捕まえるなら「狩猟」か「許可」のどちらかの枠に入る必要があります。 どちらも、思ったよりハードルが高いです。

狩猟の枠:獲れるのは「雄」だけ

環境省の狩猟制度のページに、狩猟鳥獣の一覧があります。鳥類26種、獣類20種の計46種です。

そこに載っているのは「イタチ(雄)」です。

タヌキやキツネのように種名だけが書かれているのではなく、性別が指定されています。 つまりメスのイタチは、狩猟の対象に入っていません。

素人が屋根裏のイタチのオスメスを見分けるのは、現実的ではありません。 姿を見る機会自体が限られます。この一点だけでも、自分で捕まえる選択肢はかなり狭くなります。

さらに、狩猟の枠を使うには条件があります。

  • 狩猟免許を取得すること
  • 狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録すること
  • 狩猟期間内であること(北海道以外は11月15日〜翌年2月15日、北海道は10月1日〜翌年1月31日)

被害が出るのは、たいてい狩猟期間の外です。

許可の枠:申請するのは、被害を受けた側です

狩猟以外で捕まえる場合は、有害鳥獣捕獲の許可が要ります。

大阪市の手続きを確認しました。大阪市は大阪府から権限移譲を受けて、市が捕獲を許可しています。対象にはイタチ、シベリアイタチ、ハクビシン、アライグマなどが含まれます。

ここが重要です。大阪市は捕獲を行いません。

被害者若しくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が申請を行い

許可を出すのが市で、捕まえるのは申請した側という構造です。当サイトが市役所の記事で書いた内容と、同じ形です。

申請に必要なものも並んでいます。

  • 許可申請書
  • 従事者名簿(複数人の場合)
  • 被害状況調査書
  • 捕獲実施計画書
  • 捕獲区域を示す地図
  • 本人確認書類

申請者本人の所有地で、生活環境被害を防ぐ目的なら、一部の書類は省略できるとされています。

電子申請には「事業者用」の入口も用意されています。 業者に頼む場合は、業者が捕獲従事者として動く形が想定されている、ということです。

これは大阪市で確認した内容です。 権限を持つのが市なのか県なのか、必要書類が何かは、自治体によって違います。必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。

結局、選べるのは3つです

  1. 狩猟免許を取り、期間内に、オスだけを獲る
  2. 自治体に捕獲許可を申請する(書類一式が要ります)
  3. 業者に頼む

「とりあえず罠を買って仕掛ける」は、この3つのどれにも入りません。

当サイトは屋根裏の音の記事で、何の動物かで使える制度が変わると書きました。イタチはその典型例です。ネズミなら許可が要らず、イタチなら要る。 見分けが先に来ます。

この記事が書けなかったこと

  • 追い出しや侵入口の封鎖が、法律上どう扱われるか。 当サイトが確認できたのは「捕獲」に対する規制までです。捕獲にあたらない行為の線引きは確認できていません
  • 駆除の料金相場。 当サイトは依頼していないので金額を書けません。費用の記事に、出典のある数字だけを並べています
  • ニホンイタチとシベリアイタチの見分け方。 確認できる資料に当たれていません
  • 全国の自治体の手続き。 確認したのは大阪市の1件だけです
  • どの業者がイタチに対応しているか。 各社の記載は業者の比較記事で扱っています

依頼する前に確認すべきこと

  • 自分の市区町村で、許可を出すのが市なのか県なのか
  • 業者が捕獲従事者として申請してくれるのか。 申請は誰がやるのか
  • 許可が下りるまでの期間
  • 見積もりは書面で出るか。 作業前に、総額と内訳を
  • 捕獲だけなのか、侵入口の封鎖まで含むのか
  • 保証が付くのか。 付く場合、何年で、何に対する保証か

出典

  • 環境省「狩猟制度の概要」(env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html)(2026年9月10日確認)
  • 環境省「鳥獣保護法の概要」(env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html)(2026年9月10日確認)
  • 大阪市「有害鳥獣の捕獲許可の手続き」(city.osaka.lg.jp)(2026年9月10日確認)

この記事に誤りを見つけた場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ、記事内に訂正を追記します。

制度は変わります。 この記事の内容は確認日時点のものです。

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