最初にお断りします。この記事は捕獲のやり方を教えるものではありません。
当サイトが書けるのは、法律と行政の公開情報から確認できたことだけです。すべて出典を付けるので、同じ手順で確かめられます。
この記事に広告リンクはありません。 広告リンクを載せる場合は必ず明記します。
確認日:2026年9月10日
確認できたこと
- イタチは鳥獣保護管理法の対象です。ネズミのような適用除外ではありません
- 環境省の狩猟鳥獣一覧の記載は「イタチ(雄)」。メスは狩猟の対象に入っていません
- 狩猟期間は11月15日〜翌年2月15日(北海道は10月1日〜翌年1月31日)
- 狩猟には狩猟免許と都道府県への狩猟者登録が要ります
- 狩猟以外で捕まえるには自治体の捕獲許可が必要です。大阪市は許可を出すだけで、捕獲は行いません
まず、ネズミとは扱いが違います
当サイトはネズミの記事で、家ネズミ3種は鳥獣保護管理法の適用除外だと書きました。許可なしで駆除できる、数少ない例外です。
イタチは例外ではありません。 哺乳類なので、法律の対象です。
つまり、捕まえるなら「狩猟」か「許可」のどちらかの枠に入る必要があります。 どちらも、思ったよりハードルが高いです。
狩猟の枠:獲れるのは「雄」だけ
環境省の狩猟制度のページに、狩猟鳥獣の一覧があります。鳥類26種、獣類20種の計46種です。
そこに載っているのは「イタチ(雄)」です。
タヌキやキツネのように種名だけが書かれているのではなく、性別が指定されています。 つまりメスのイタチは、狩猟の対象に入っていません。
素人が屋根裏のイタチのオスメスを見分けるのは、現実的ではありません。 姿を見る機会自体が限られます。この一点だけでも、自分で捕まえる選択肢はかなり狭くなります。
さらに、狩猟の枠を使うには条件があります。
- 狩猟免許を取得すること
- 狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録すること
- 狩猟期間内であること(北海道以外は11月15日〜翌年2月15日、北海道は10月1日〜翌年1月31日)
被害が出るのは、たいてい狩猟期間の外です。
許可の枠:申請するのは、被害を受けた側です
狩猟以外で捕まえる場合は、有害鳥獣捕獲の許可が要ります。
大阪市の手続きを確認しました。大阪市は大阪府から権限移譲を受けて、市が捕獲を許可しています。対象にはイタチ、シベリアイタチ、ハクビシン、アライグマなどが含まれます。
ここが重要です。大阪市は捕獲を行いません。
被害者若しくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が申請を行い
許可を出すのが市で、捕まえるのは申請した側という構造です。当サイトが市役所の記事で書いた内容と、同じ形です。
申請に必要なものも並んでいます。
- 許可申請書
- 従事者名簿(複数人の場合)
- 被害状況調査書
- 捕獲実施計画書
- 捕獲区域を示す地図
- 本人確認書類
申請者本人の所有地で、生活環境被害を防ぐ目的なら、一部の書類は省略できるとされています。
電子申請には「事業者用」の入口も用意されています。 業者に頼む場合は、業者が捕獲従事者として動く形が想定されている、ということです。
これは大阪市で確認した内容です。 権限を持つのが市なのか県なのか、必要書類が何かは、自治体によって違います。必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。
結局、選べるのは3つです
- 狩猟免許を取り、期間内に、オスだけを獲る
- 自治体に捕獲許可を申請する(書類一式が要ります)
- 業者に頼む
「とりあえず罠を買って仕掛ける」は、この3つのどれにも入りません。
当サイトは屋根裏の音の記事で、何の動物かで使える制度が変わると書きました。イタチはその典型例です。ネズミなら許可が要らず、イタチなら要る。 見分けが先に来ます。
