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動物別

ネズミの駆除に、
許可は要りません。

家ネズミ3種は、鳥獣保護管理法の対象外です。

この記事でわかること

  1. 許可は不要

    家ネズミ3種は鳥獣保護管理法の適用除外です。ハクビシンやコウモリとは扱いが違います。

  2. 市役所は駆除しない

    横浜市はカゴの貸し出しと相談まで。駆除そのものは行っていません。

  3. 業者には登録制度がある

    建築物ねずみ昆虫等防除業は都道府県知事の登録制。東京都は名簿を公開しています。

目次

最初にお断りします。この記事は駆除のやり方を教えるものではありません。

当サイトが書けるのは、法律と行政の公開情報から確認できたことだけです。すべて出典を付けるので、同じ手順で確かめられます。

この記事に広告リンクはありません。 広告リンクを載せる場合は必ず明記します。

確認日:2026年9月10日

確認できたこと

  • 家ネズミ3種は、鳥獣保護管理法の適用除外(環境省)。捕獲に許可は要りません
  • 適用除外なのはドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種です
  • 市役所はネズミを駆除しません。 横浜市はカゴの貸し出しと相談まで
  • ネズミの防除には、「建築物ねずみ昆虫等防除業」という都道府県知事の登録制度があります
  • 東京都は登録営業所の一覧をPDFとCSVで公開しています。依頼前に照合できます

ネズミは、コウモリやハクビシンと法律が違います

当サイトはコウモリの記事で、捕獲も殺傷も禁止だと書きました。屋根裏の音の記事では、何の動物かで使える制度が変わると書きました。

ネズミは、その例外にあたります。

環境省の「鳥獣保護法の概要」に、法の対象がこう書かれています。

鳥類又は哺乳類に属する野生動物

ネズミもモグラも哺乳類なので、本来はこの法律の対象です。実際、平成14年の改正でネズミ・モグラ類が含まれるようになった、と環境省は説明しています。

そのうえで、第80条による適用除外が置かれています。環境省の説明では、除外の理由はこうです。

環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣

この適用除外に、家ねずみ類3種が入っています。

つまり、ハクビシンやアライグマのように「捕獲許可を取ってから」という手順が要りません。 ここが、当サイトの他の動物の記事と決定的に違う点です。

対象外なのは「家ネズミ3種」だけです

ここを取り違えると、法律違反になります。

適用除外は「ネズミ全般」ではありません。鳥獣保護管理法の施行規則には、次の3種が学名つきで挙げられています。

種名学名
ドブネズミRattus norvegicus
クマネズミRattus rattus
ハツカネズミMus musculus

表は横にスクロールできます。

この3種以外のネズミ科は、法律の対象のままです。 アカネズミやハタネズミといった野ネズミは、家ネズミではありません。

横浜市は、家の中で見かける3種をこう説明しています。

種類体長生息場所
ドブネズミ20〜25cm下水周辺・床下・庭
クマネズミ17〜20cm屋内・天井裏・ビル内
ハツカネズミ6〜9cm人家・農耕地・農村

表は横にスクロールできます。

天井裏を走っているなら、クマネズミの生息場所と一致します。 ただし当サイトは、屋根裏の音の記事に書いたとおり、音や場所だけで種を断定できるとは考えていません。

それでも、市役所は駆除しません

許可が要らないことと、行政がやってくれることは別です。

横浜市の「ネズミについて」のページを確認しました。市が駆除を行うという記載はありません。 書かれているのは次の2つです。

  • 福祉保健センターでのネズミ捕獲用カゴの貸し出し
  • 駆除の相談

相談先は「お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課」で、18区すべての窓口がリンクで並んでいます。

当サイトが市役所の記事で書いた構図と同じです。 行政がやるのは、捕獲の道具を貸すことと、相談に乗ることまで。建物の修繕も、侵入口の封鎖も、行政の仕事には入っていません。

これは横浜市で確認した内容です。 自治体によって、貸し出しの有無も条件も違います。必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。

業者には、都道府県知事の登録制度があります

ここが、この記事でいちばん実用的な部分です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に、事業の登録制度があります。東京都健康安全研究センターの説明によれば、登録できる事業は8業種で、その7号がこれです。

建築物ねずみ昆虫等防除業

同センターは、この業種をこう定義しています。

建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

登録するのは都道府県です。 会社が自分で名乗るものではありません。

誤解のないように書きます。 この登録は、建築物衛生法の対象となる建物の防除事業についての制度です。登録がないと一般住宅のネズミ駆除ができない、という意味ではありません。 当サイトはそのようには読んでいません。

それでも、確認する価値があります。登録には設備・機器と監督者の要件があり、都道府県が審査しているからです。 会社が掲げる肩書きの中で、第三者が審査して、名簿にしているものは多くありません。

東京都は、登録営業所の名簿を公開しています

東京都健康安全研究センターが、8業種すべての登録営業所一覧を公開しています。

  • 形式:PDFとCSVの2種類
  • 掲載時点:令和8年8月31日現在(当サイト確認時)

依頼しようとしている会社が、この名簿に載っているかどうかを、電話する前に見られます。

確認の手順

  1. (都道府県名) 建築物ねずみ昆虫等防除業 登録」で検索する
  2. 都道府県または政令市の公式サイト(lg.jp)の一覧を開く
  3. 依頼しようとしている会社名・営業所名が載っているかを見る

名簿を公開していない自治体もあります。 その場合は、建築物衛生の担当部署に電話で聞くのが確実です。

載っていなかったとしても、それだけで「悪い業者」だとは言えません。 上に書いたとおり、この登録は建築物衛生法の対象建物についての制度だからです。当サイトが言えるのは、確認できる材料が1つある、ということまでです。

この記事が書けなかったこと

  • 駆除の料金相場。 当サイトは依頼していないので金額を書けません。費用の記事に、出典のある数字だけを並べています
  • 自分で駆除する方法。 薬剤や罠の使い方は、当サイトが実行して確かめていないので書きません
  • どの業者がネズミに対応しているか。 各社の記載は業者の比較記事で扱っています。この記事では扱いません
  • 全国の自治体の対応。 確認したのは横浜市の1件だけです。他の自治体が同じとは限りません
  • 感染症や衛生上のリスク。 出典を確認できていないので、この記事には書いていません

依頼する前に確認すべきこと

当サイトが調べた範囲で、公開情報からは分からなかったことです。依頼する前に、自分で聞いてください。

  • 建築物ねずみ昆虫等防除業の登録があるか。 都道府県の一覧と照合を
  • 見積もりは書面で出るか。 作業前に、総額と内訳を
  • 何をもって「駆除できた」とするのか。 判定の基準と、確認の方法
  • 侵入口の封鎖まで含むのか。 捕獲だけなのか、建物側の工事まで入るのか
  • 保証が付くのか。 付く場合、何年で、何に対する保証か
  • 再発したときの扱い。 無償なのか、有償なのか
  • 自分の市区町村がカゴを貸しているか。 先に確認すれば、費用が変わる可能性があります

出典

  • 環境省「鳥獣保護法の概要」(env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html)(2026年9月10日確認)
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(環境省掲載PDF)(2026年9月10日確認)
  • 横浜市「ネズミについて」(city.yokohama.lg.jp)(2026年9月10日確認)
  • 東京都健康安全研究センター「建築物ねずみ昆虫等防除業」および「建築物事業登録営業所の一覧」(tmiph.metro.tokyo.lg.jp)(2026年9月10日確認)
  • 厚生労働省「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」(mhlw.go.jp)(2026年9月10日確認)

この記事に誤りを見つけた場合は、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ、記事内に訂正を追記します。

制度も運用も変わります。 この記事の内容は確認日時点のものです。

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