最初にお断りします。この記事は駆除のやり方を教えるものではありません。
当サイトが書けるのは、法律と行政の公開情報から確認できたことだけです。すべて出典を付けるので、同じ手順で確かめられます。
この記事の末尾には広告リンクがあります(2026年10月11日から)。 43自治体のうち、駆除作業を行うと明記していたのは中央区の1つだけで、対象は公共の道路の植え込みなどでした(本文)。業者に頼む人のために、当サイトが公表情報だけで調べた4社の記事を末尾に並べました。そのうち提携している3社(駆除ザウルス・ハウスプロテクト・害獣BUZZ)の「公式サイトを見る」ボタンが広告リンクです。 順位はつけていません。提携の有無で、調べた内容は変えていません。
確認日:2026年9月10日
確認できたこと
- 家ネズミ3種は、鳥獣保護管理法の適用除外(環境省)。捕獲に許可は要りません
- 適用除外なのはドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種です
- 43自治体を確認して、駆除作業を行うと明記していたのは1つだけでした(中央区。しかも公共空間に限られます)
- ただし配るものが正反対でした。 墨田区は殺そ剤を配り、大阪市は薬剤の配布も駆除も行っていません
- 東京都は、ねずみの被害を衛生的被害・都市機能の阻害・経済的被害の3つに整理しています
- ねずみがいなくなると、イエダニが人を刺します(東京都)
- ネズミの防除には、「建築物ねずみ昆虫等防除業」という都道府県知事の登録制度があります
- 8都府県で登録名簿の公開を確認しました。 依頼前に照合できます
ネズミは、コウモリやハクビシンと法律が違います
当サイトはコウモリの記事で、捕獲も殺傷も禁止だと書きました。屋根裏の音の記事では、何の動物かで使える制度が変わると書きました。
ネズミは、その例外にあたります。
環境省の「鳥獣保護法の概要」に、法の対象がこう書かれています。
鳥類又は哺乳類に属する野生動物
ネズミもモグラも哺乳類なので、本来はこの法律の対象です。実際、平成14年の改正でネズミ・モグラ類が含まれるようになった、と環境省は説明しています。
そのうえで、第80条による適用除外が置かれています。環境省の説明では、除外の理由はこうです。
環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣
この適用除外に、家ねずみ類3種が入っています。
つまり、ハクビシンやアライグマのように「捕獲許可を取ってから」という手順が要りません。 ここが、当サイトの他の動物の記事と決定的に違う点です。
対象外なのは「家ネズミ3種」だけです
ここを取り違えると、法律違反になります。
適用除外は「ネズミ全般」ではありません。鳥獣保護管理法の施行規則には、次の3種が学名つきで挙げられています。
| 種名 | 学名 |
|---|---|
| ドブネズミ | Rattus norvegicus |
| クマネズミ | Rattus rattus |
| ハツカネズミ | Mus musculus |
表は横にスクロールできます。
この3種以外のネズミ科は、法律の対象のままです。 アカネズミやハタネズミといった野ネズミは、家ネズミではありません。
横浜市は、家の中で見かける3種をこう説明しています。
| 種類 | 体長 | 生息場所 |
|---|---|---|
| ドブネズミ | 20〜25cm | 下水周辺・床下・庭 |
| クマネズミ | 17〜20cm | 屋内・天井裏・ビル内 |
| ハツカネズミ | 6〜9cm | 人家・農耕地・農村 |
表は横にスクロールできます。
天井裏を走っているなら、クマネズミの生息場所と一致します。 ただし当サイトは、屋根裏の音の記事に書いたとおり、音や場所だけで種を断定できるとは考えていません。
東京都は、被害を3つに分けています
急いだほうがよい理由は、衛生の話だけではありません。
東京都保健医療局の資料が、ねずみの被害を衛生的被害・都市機能の阻害・経済的被害の3つに整理しています。
衛生的被害
まず感染症です。資料にはこう書かれています。
ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり
保有する病原体として、ウイルス・リケッチア・細菌・真菌・原虫・蠕虫の各分類で病名が並んでいます。細菌だけでも、鼠咬症、レプトスピラ症、サルモネラ症、ペスト、野兎病などが挙げられています。
これは「ねずみが持ちうる病原体の一覧」であって、家に出たねずみが必ず持っているという意味ではありません。 そこは取り違えないでください。そして当サイトは医療の判断ができません。 症状が出た場合は医療機関にご相談ください。
もう1つ、意外な記載があります。イエダニです。
ねずみが巣からいなくなると吸血源を求めて移動し、人を吸血して激しい痒みと皮疹を引き起こす
ねずみがいなくなったあとに、刺されはじめることがある、ということです。 「駆除したのに痒い」という状況が、ここで説明されます。追い出して終わりではありません。
都市機能の阻害
ここがいちばん見落とされます。 資料には実例が載っています。
ねずみが侵入して内部で感電し、それが原因で電力会社の配電線を停電させ、その結果周辺の住宅やビルなど 1,600 軒あまりが 2 時間にわたり停電した
火災についても書かれています。
電気コードを齧ってショートさせ、火花が近くにある可燃物に引火して燃え出す場合
ガスについても書かれています。
齧られたガス管からガスが漏れ、爆発事故や火災などの大事故につながるケースが多い
齧る相手は食べ物だけではありません。 配線とガス管です。天井裏で音がしている状態は、そこが齧られている可能性のある状態です。
自治体は駆除しません。ただし配るものが正反対でした
許可が要らないことと、行政がやってくれることは別です。
当サイトは、東京23区すべてと政令指定都市20市すべて、合わせて43自治体の公式ページを1件ずつ確認しました。駆除作業を行うと明記していたのは、中央区の1つだけでした。しかも対象は公共の道路の植え込みなどで、住まいは相談までです。
そして、配るものが正反対でした。
| 自治体 | 明記されている文 |
|---|---|
| 墨田区 | 「生活衛生課で殺そ剤をおわけするとともに、殺そ剤の使い方のチラシを配布しています。」 |
| 大阪市 | 「大阪市では、薬剤の配布や駆除は行っておりません。」 |
表は横にスクロールできます。
墨田区は薬を配ります。大阪市は配りません。 同じネズミで、答えが逆です。
当サイトが自治体データベースでハクビシン・アライグマについて見つけたのと、同じ構図です。 全国共通の答えはありません。
殺そ剤を配っている区は7つ、捕獲器を貸している自治体は6つありました。北区・千葉市・川崎市は、配布を終了したと明記しています。 個別の条件と原文の引用は、ネズミの駆除を市役所に頼めるのか に43自治体分を並べました。
そして、ほとんどの自治体がやらないことがあります。
建物の修繕と、侵入口の封鎖です。 当サイトが市役所の記事で書いた線引きと同じで、行政がやるのは、ほとんどが道具を貸すか、薬を配るか、相談に乗るところまでです。
例外は品川区です。 町会・自治会・商店街の単位で申し込むと、区が派遣する業者が侵入口の探し方と塞ぎ方を助言し、「侵入口の封鎖作業は、代表的な場所(3か所程度)のみ行います。」と書いています。ページに、個人で申し込めるという記載はありません(43自治体の記事に詳しく書きました)。
(訂正:2026年10月11日) ここは当初「どの自治体も共通してやらない」と書いていましたが、品川区の例外と食い違っていたので直しました。
もう1つ、注意しておくことがあります。
墨田区は、殺そ剤を配ると書いた同じ段落に、こう書いています。
クマネズミはなかなか薬剤を食べないので工夫が必要です。
東京都は、種類の分かる相談の9割以上がクマネズミだと書いています。 そのクマネズミには毒えさが効きにくい、という話はネズミの種類の記事にまとめました。薬をもらえる区に住んでいても、それで終わりとは限りません。
業者には、都道府県知事の登録制度があります
ここが、この記事でいちばん実用的な部分です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に、事業の登録制度があります。東京都健康安全研究センターの説明によれば、登録できる事業は8業種で、その7号がこれです。
建築物ねずみ昆虫等防除業
同センターは、この業種をこう定義しています。
建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
登録するのは都道府県です。 会社が自分で名乗るものではありません。
誤解のないように書きます。 この登録は、建築物衛生法の対象となる建物の防除事業についての制度です。登録がないと一般住宅のネズミ駆除ができない、という意味ではありません。 当サイトはそのようには読んでいません。
それでも、確認する価値があります。登録には設備・機器と監督者の要件があり、都道府県が審査しているからです。 会社が掲げる肩書きの中で、第三者が審査して、名簿にしているものは多くありません。
名簿を公開している都道府県を、8つ確認しました
依頼しようとしている会社が名簿に載っているかを、電話する前に見られます。
当サイトは11の都道府県を調べ、8都府県で公開を確認しました。
| 都道府県 | 形式 | 掲載時点 |
|---|---|---|
| 東京都 | PDF・CSV | 令和8年8月31日現在 |
| 埼玉県 | Excel | 令和8年4月1日時点 |
| 神奈川県 | PDF・Excel | 令和8年3月31日現在 |
| 愛知県 | 令和7年6月末日現在 | |
| 大阪府 | PDF・Excel | 令和8年3月31日現在 |
| 兵庫県 | 令和8年3月31日現在 | |
| 広島県 | 令和8年4月1日現在 | |
| 福岡県 | PDF・Excel | 令和8年3月31日現在 |
表は横にスクロールできます。
神奈川県・愛知県・大阪府は、「建築物ねずみ昆虫等防除業」だけを取り出したファイルを用意しています。 8業種すべてを1つにまとめている県もあります。
落とし穴が1つあります。
埼玉県の名簿には、こう書かれています。
登録事業者名簿【R8年4月1日時点(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除く)】(エクセル:42KB)
政令市や中核市は、県の名簿に載りません。 登録を受け付けるのが市のほうだからです。県の名簿に無いからといって未登録とは限りません。 その市の保健所を見てください。
確認できなかった県もあります。 北海道・宮城県では、探した範囲で名簿のページに行き当たりませんでした。千葉県は名簿の存在は明記されていましたが、移行先のオープンデータサイトに当サイトからアクセスできませんでした。公開していないという意味ではありません。
確認の手順
- 「(都道府県名) 建築物ねずみ昆虫等防除業 登録」で検索する
- 都道府県または政令市の公式サイトの一覧を開く
- 依頼しようとしている会社名・営業所名が載っているかを見る
- 政令市・中核市にお住まいなら、その市の名簿も見る
載っていなかったとしても、それだけで「悪い業者」だとは言えません。 上に書いたとおり、この登録は建築物衛生法の対象建物についての制度だからです。当サイトが言えるのは、確認できる材料が1つある、ということまでです。
この記事が書けなかったこと
- 駆除の料金相場。 当サイトは依頼していないので金額を書けません。費用の記事に、出典のある数字だけを並べています
- 自分で駆除する方法。 薬剤や罠の使い方は、当サイトが実行して確かめていないので書きません
- どの業者がネズミに対応しているか。 各社の記載は業者の比較記事で扱っています。この記事では扱いません
- 全国の自治体の対応。 確認したのは東京23区と政令指定都市20市の43自治体です。中核市や町村は含まれていません
- 全国の登録名簿の公開状況。 確認したのは11都道府県で、うち8都府県で公開を確認しました
- 感染症の発生確率や症状。 東京都の資料にある病原体の一覧は載せましたが、医療の話は当サイトの範囲外です
