害獣駆除は市役所に頼めるのか|4つの自治体の公式ページで確認したら、正反対でした
先に結論を書きます。市役所は「無料で駆除してくれる窓口」ではありません。 ただし、何もしてくれないわけでもありません。 そして自治体によって、やってくれることが正反対です。 当サイトは4つの自治体の公式ページを実際に確認しました。同じ「捕獲器を貸してくれる」制度なのに、片方は市の業者が全部やってくれて、もう片方は捕獲した動物を自分で殺処分することになります。 この記事はすべて自治体の公式ページを出典にしています。 ただし制度は変わります。 必ずご自身の自治体の公式ページと窓口で確認してください。 確認日:2026年9月10日 そもそも、なぜ市役所なのか 環境省のページに、こう書かれています。 狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています 野生の鳥獣は、勝手に捕まえてはいけません。 家に住み着いていても同じです。 捕獲するには許可が要ります。 環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて そして、ここが大事なところです。 多くの都道府県では、(中略)捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています だから窓口が市役所になります。 「市役所が駆除サービスをやっている」のではなく、捕獲を許可する権限が市町村に降りていることが多い、というのが実際の構造です。 この記事は法的な助言ではありません。 何が許可されるかは動物の種類・状況・自治体によって変わります。判断はお住まいの自治体の窓口でしてください。 4つの自治体を確認しました 自治体 制度の形 誰が捕獲器を扱うか 捕獲した動物は 世田谷区 区が業者を派遣 区の委託業者が設置・回収 区に連絡 船橋市 無料貸し出し 市の委託業者が設置・回収 市の委託業者が回収 岡崎市 檻の無料貸出 自分で管理(1日1回以上確認) 3日以内に自ら殺処分 山形市 費用の補助 (業者に依頼する前提) 業者が対応 同じ「市役所に相談する」でも、着地点がここまで違います。 世田谷区:区の委託業者が捕獲器を設置する 「世田谷区有害鳥獣対策緊急事業」として、こう書かれています。 被害にあった敷地及び建物に委託した専門業者を派遣し、棲みつかれたところや侵入経路に捕獲器を設置して、捕獲事業を行っています 捕獲器の設置と回収は、区の委託業者がやります。 ただし利用者側にも条件があります。 所有者・管理者の依頼と同意が必要 毎日の見回り 週1回のえさの取り替え(自己負担) 捕獲したときの連絡 設置期間は原則1週間、延長して最長4週間 「申し込めば終わり」ではありません。 毎日見回って、えさを自分で買って替える必要があります。 (世田谷区 ハクビシン・アライグマ対策/最終更新 2026年8月4日) 船橋市:設置も回収も市の委託業者 船橋市は、対象をアライグマとハクビシンに絞って、こう書いています。 無料でのワナの貸し出しを行っています ワナの設置及び回収(捕獲の有無によらない)は、市が委託する専門業者が行 捕獲された個体の回収も、市の委託業者がやります。 利用者が動物に直接触れる場面がありません。 条件はこうです。 アライグマ等の個体本体、または糞・足跡・被害状況などの写真の添付が必須 ワナの設置は庭(敷地内)のみ 設置期間は最大8週間 土日祝日と年末年始は委託業者が休みのため、その間は回収できない 写真が要るという条件は見落とされがちです。 「音がするから」だけでは申請できません。先に証拠を残しておく必要があります。 ...