コウモリは市役所も駆除してくれません|捕獲は禁止、追い出せる時期も限られています

先に、いちばん困ることを書きます。 コウモリは捕まえてはいけません。殺してもいけません。そして市役所も駆除してくれません。 できるのは「追い出して、入ってきた穴を塞ぐ」ことだけです。しかも、追い出せる時期が限られています。 この記事は、自治体と環境省の公式ページで確認した内容だけを載せています。すべて出典を付けるので、同じ手順で確かめられます。 確認日:2026年9月10日 まず、法律で禁止されています 環境省のページに、こう書かれています。 狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています コウモリもこの対象です。つくばみらい市の公式ページには、こう書かれています。 野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止 罰則についても、自治体が明記しています。 朝倉市の公式ページの記載です。 原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます この罰則の記載は、朝倉市のページに書かれているものです(登録日2022年3月4日時点)。 法令の条文や罰則の表記は改正で変わることがあるため、正確な内容は最新の法令と、お住まいの自治体でご確認ください。 当サイトは条文そのものを逐条で確認したわけではありません。 この記事は法的な助言ではありません。 ただ、「家に入ってきたから叩き出した」で済む相手ではない、ということは知っておいてください。 市役所は駆除しません 「コウモリ 駆除 市役所」という検索は、毎月かなりの数があります。しかし公式ページの答えは、はっきりしています。 つくばみらい市 市では駆除や捕獲等を行っておりません 朝倉市 市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です 北九州市は、捕獲そのものについてこう書いています。 捕獲には福岡県の許可が必要 「市役所に電話すれば来てくれる」ということは、まずありません。 当サイトがハクビシンやアライグマについて自治体の制度を調べた記事では、捕獲器を貸したり、市の委託業者が設置してくれる自治体がありました。コウモリには、その制度が用意されていないことが多いというのが、確認した範囲での実際です。 理由は推測になるので書きません。 書けるのは、公式ページに「行っていません」と書かれているという事実だけです。 なお、これは自治体が冷たいのではありません。 捕獲が原則禁止されている以上、自治体も勝手に捕まえられません。制度の外にある、というだけです。 追い出せる時期が限られています ここが、この記事でいちばん知ってほしいところです。 北九州市の公式ページに、こう書かれています。 冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策 「難しい」と書かれていますが、実際にはもっと切実な問題があります。 福岡県の生きもの情報サイトには、アブラコウモリについてこう記載されています。 6~7月が出産シーズンです 出産・子育ての時期に親を追い出すと、飛べない子どもが天井裏に取り残されます。 取り残された子は、外に出られません。そして死にます。 天井裏で複数の死骸が腐れば、臭いも、湧く虫も、追い出しより厄介な問題になります。 「今すぐなんとかしたい」が通らない相手だ、ということです。 なお、北九州市の公式ページに具体的な月の記載はありません。 「夏の出産時期」「冬眠時期」という書き方です。出産シーズンが6〜7月というのは福岡県の生きもの情報サイトの記載で、地域や年によって前後する可能性があります。 ネット上には「7〜8月は避けろ」と月を断定している記事が多くありますが、当サイトが確認した公式情報では、月まで断定していませんでした。 時期の判断は、お住まいの自治体か専門業者に確認してください。 自治体が挙げている追い出しの方法 公式ページに書かれていた方法です。 朝倉市 ライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう CDやアルミ箔等を設置する 北九州市 火を使わないタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置く ナフタリン等の忌避財を置く ライトアップをする どれも「追い出す」ための方法です。捕まえる方法ではありません。 そこは法律の枠内に収まっています。 そして、どの方法にも共通する限界があります。 追い出しただけでは終わりません。 入ってきた穴を塞がなければ、また戻ってきます。コウモリは同じねぐらに執着します。忌避剤の効果が切れたら、元通りです。 朝倉市の記載も「追い出し、侵入口を塞ぎましょう」とセットになっています。塞ぐところまでが対策です。 糞は素手で触らないでください つくばみらい市の公式ページに、こう書かれています。 野生のコウモリには、寄生虫や感染症の原因となる菌やウイルスが付着している恐れがあるため、素手で触らないようにしましょう コウモリの被害で最初に気づくのは、たいてい糞です。 玄関先やベランダに、黒くて細長いものがパラパラ落ちている。 掃除する前に、手袋とマスクを用意してください。 乾いた糞は掃くと舞います。 ...

2026年9月10日 · 1 分

害獣駆除は市役所に頼めるのか|4つの自治体の公式ページで確認したら、正反対でした

先に結論を書きます。市役所は「無料で駆除してくれる窓口」ではありません。 ただし、何もしてくれないわけでもありません。 そして自治体によって、やってくれることが正反対です。 当サイトは4つの自治体の公式ページを実際に確認しました。同じ「捕獲器を貸してくれる」制度なのに、片方は市の業者が全部やってくれて、もう片方は捕獲した動物を自分で殺処分することになります。 この記事はすべて自治体の公式ページを出典にしています。 ただし制度は変わります。 必ずご自身の自治体の公式ページと窓口で確認してください。 確認日:2026年9月10日 そもそも、なぜ市役所なのか 環境省のページに、こう書かれています。 狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています 野生の鳥獣は、勝手に捕まえてはいけません。 家に住み着いていても同じです。 捕獲するには許可が要ります。 環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて そして、ここが大事なところです。 多くの都道府県では、(中略)捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています だから窓口が市役所になります。 「市役所が駆除サービスをやっている」のではなく、捕獲を許可する権限が市町村に降りていることが多い、というのが実際の構造です。 この記事は法的な助言ではありません。 何が許可されるかは動物の種類・状況・自治体によって変わります。判断はお住まいの自治体の窓口でしてください。 4つの自治体を確認しました 自治体 制度の形 誰が捕獲器を扱うか 捕獲した動物は 世田谷区 区が業者を派遣 区の委託業者が設置・回収 区に連絡 船橋市 無料貸し出し 市の委託業者が設置・回収 市の委託業者が回収 岡崎市 檻の無料貸出 自分で管理(1日1回以上確認) 3日以内に自ら殺処分 山形市 費用の補助 (業者に依頼する前提) 業者が対応 同じ「市役所に相談する」でも、着地点がここまで違います。 世田谷区:区の委託業者が捕獲器を設置する 「世田谷区有害鳥獣対策緊急事業」として、こう書かれています。 被害にあった敷地及び建物に委託した専門業者を派遣し、棲みつかれたところや侵入経路に捕獲器を設置して、捕獲事業を行っています 捕獲器の設置と回収は、区の委託業者がやります。 ただし利用者側にも条件があります。 所有者・管理者の依頼と同意が必要 毎日の見回り 週1回のえさの取り替え(自己負担) 捕獲したときの連絡 設置期間は原則1週間、延長して最長4週間 「申し込めば終わり」ではありません。 毎日見回って、えさを自分で買って替える必要があります。 (世田谷区 ハクビシン・アライグマ対策/最終更新 2026年8月4日) 船橋市:設置も回収も市の委託業者 船橋市は、対象をアライグマとハクビシンに絞って、こう書いています。 無料でのワナの貸し出しを行っています ワナの設置及び回収(捕獲の有無によらない)は、市が委託する専門業者が行 捕獲された個体の回収も、市の委託業者がやります。 利用者が動物に直接触れる場面がありません。 条件はこうです。 アライグマ等の個体本体、または糞・足跡・被害状況などの写真の添付が必須 ワナの設置は庭(敷地内)のみ 設置期間は最大8週間 土日祝日と年末年始は委託業者が休みのため、その間は回収できない 写真が要るという条件は見落とされがちです。 「音がするから」だけでは申請できません。先に証拠を残しておく必要があります。 ...

2026年9月10日 · 1 分